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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第八十二条 (情報通信の技術を利用する方法)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第八十二条

次の各号に掲げる計画書、通知書若しくは申請書又はその添付図書のうち所管行政庁が認める書類の提出については、所管行政庁の使用に係る電子計算機と提出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は所管行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものの提出によることができる。

  1. 別記様式第一又は別記様式第二による計画書
  2. 別記様式第二十七による申請書
  3. 別記様式第二十九による申請書

2次の各号に掲げる計画書若しくは通知書又はその添付図書のうち登録建築物エネルギー消費性能判定機関が認める書類の提出については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機と提出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が定めるものの提出によることができる。

  1. 別記様式第一又は別記様式第二による計画書

3別記様式第二十五による申請書又はその添付図書のうち登録建築物エネルギー消費性能評価機関が認める書類の提出については、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と提出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が定めるものの提出によることができる。

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