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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
平成二十八年国土交通省令第五号
府省令
· 条文 83 件 ·
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
第二条
(建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為)
第三条
(建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)
第四条
(変更の場合の建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類の様式)
第五条
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)
第六条
(所管行政庁が交付する適合判定通知書等の様式等)
第七条
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)
第八条
(適合判定通知書又はその写しの提出)
第九条
(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)
第十条
(委任の公示)
第十一条
(建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任の解除)
第十二条
(立入検査の証明書)
第十三条
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第十四条
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の申請)
第十五条
(申請書の記載事項)
第十六条
(認定書の交付等)
第十七条
(評価の申請)
第十八条
(評価書の交付等)
第十九条
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定の手数料)
第二十条
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請)
第二十一条
(建築物エネルギー消費性能向上計画の記載事項)
第二十二条
(熱源機器等)
第二十三条
(自他供給型熱源機器等の設置に関して建築物エネルギー消費性能向上計画に記載すべき事項等)
第二十四条
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知)
第二十五条
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)
第二十六条
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請)
第二十七条
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の通知)
第二十八条
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第二十九条
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の申請)
第三十条
(心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者)
第三十一条
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関登録簿の記載事項)
第三十二条
(公示事項)
第三十三条
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る事項の変更の届出)
第三十四条
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関に係る登録の更新)
第三十五条
(承継の届出)
第三十六条
(適合性判定員の要件)
第三十七条
(適合性判定員講習の登録の申請)
第三十八条
(欠格事項)
第三十九条
(登録の要件等)
第四十条
(登録の更新)
第四十一条
(講習事務の実施に係る義務)
第四十二条
(登録事項の変更の届出)
第四十三条
(講習事務規程)
第四十四条
(講習事務の休廃止)
第四十五条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第四十六条
(適合命令)
第四十七条
(改善命令)
第四十八条
(登録の取消し等)
第四十九条
(帳簿の備付け等)
第五十条
(報告の徴収)
第五十一条
(公示)
第五十二条
(判定の業務の実施基準)
第五十三条
(判定業務規程)
第五十四条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第五十五条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第五十六条
(帳簿)
第五十七条
(書類の保存)
第五十八条
(判定の業務の休廃止の届出)
第五十九条
(判定の業務の引継ぎ等)
第六十条
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の申請)
第六十一条
(心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者)
第六十二条
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関登録簿の記載事項)
第六十三条
(公示事項)
第六十四条
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る事項の変更の届出)
第六十五条
(登録建築物エネルギー消費性能評価機関に係る登録の更新)
第六十六条
(承継の届出)
第六十七条
(評価の業務の実施基準)
第六十八条
(評価業務規程)
第六十九条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第七十条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第七十一条
(帳簿)
第七十二条
(書類の保存)
第七十三条
(評価の業務の休廃止の届出)
第七十四条
(評価の業務の引継ぎ)
第七十五条
(国土交通大臣が行う評価の手数料)
第七十六条
(再生可能エネルギー利用設備)
第七十七条
(建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明)
第七十八条
(書面の記載事項)
第七十九条
(説明を要しない旨の意思の表明)
第八十条
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第八十一条
(電磁的方法)
第八十二条
(情報通信の技術を利用する方法)
第八十三条
(権限の委任)