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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第二十六条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請)

第二十六条

第三十一条第一項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十九による申請書の正本及び副本に、それぞれ第二十条第一項に規定する図書(法第二十九条第三項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画に同項各号に掲げる事項を記載した場合にあっては、第二十三条第二項各号に掲げる図書を含む。)のうち変更に係るものを添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。この場合において、第二十条第一項の表中「法第三十条第一項第一号」とあるのは、「法第三十一条第二項において準用する法第三十条第一項第一号」とする。

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