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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第二十七条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の通知)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の通知)

第二十七条

第二十四条の規定は、法第三十一条第一項の変更の認定について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「同条第五項」とあるのは「法第三十一条第二項において準用する法第三十条第五項」と、「同条第四項」とあるのは「法第三十一条第二項において準用する法第三十条第四項」と、同条第二項中「別記様式第二十八」とあるのは「別記様式第三十」と、「法第三十条第五項」とあるのは「法第三十一条第二項において準用する法第三十条第五項」と読み替えるものとする。

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