(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の通知)
第二十七条
第二十四条の規定は、法第三十一条第一項の変更の認定について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「同条第五項」とあるのは「法第三十一条第二項において準用する法第三十条第五項」と、「同条第四項」とあるのは「法第三十一条第二項において準用する法第三十条第四項」と、同条第二項中「別記様式第二十八」とあるのは「別記様式第三十」と、「法第三十条第五項」とあるのは「法第三十一条第二項において準用する法第三十条第五項」と読み替えるものとする。