(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知)
第二十四条
所管行政庁は、法第三十条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第五項の場合においては、同条第四項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。
2前項の通知は、別記様式第二十八による通知書に第二十条第一項の申請書の副本(法第三十条第五項の場合にあっては、第二十条第一項の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。