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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第二十五条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)

平成二十八年国土交通省令第五号府省令
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)

第二十五条

第三十一条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
  2. 前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を一層向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第三十条第一項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(同条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第六条第一項同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)

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