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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第三十一条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の変更)

平成二十七年法律第五十三号法律
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更)

第三十一条

前条第一項の認定を受けた者(次条から第三十四条までにおいて「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。

2前条の規定は、前項の認定について準用する。

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