(認定建築主に対する報告の徴収)
第三十二条
所管行政庁は、認定建築主に対し、第三十条第一項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条及び第三十五条において「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の状況に関し報告を求めることができる。
所管行政庁は、認定建築主に対し、第三十条第一項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条及び第三十五条において「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の状況に関し報告を求めることができる。