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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第七十四条
平成二十七年法律第五十三号
法律
第七十四条
第三十二条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
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