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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第三十三条 (認定建築主に対する改善命令)

平成二十七年法律第五十三号法律
(認定建築主に対する改善命令)

第三十三条

所管行政庁は、認定建築主が認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従ってエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等を行っていないと認めるときは、当該認定建築主に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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