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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第三十四条 (建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し)

平成二十七年法律第五十三号法律
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し)

第三十四条

所管行政庁は、認定建築主が前条の規定による命令に違反したときは、第三十条第一項の認定を取り消すことができる。

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