(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し) 第三十四条 所管行政庁は、認定建築主が前条の規定による命令に違反したときは、第三十条第一項の認定を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗