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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第三十五条 (認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例)

平成二十七年法律第五十三号法律
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例)

第三十五条

建築基準法第五十二条第一項、第二項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号第五十七条の三第二項第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項第六十条第一項第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項第六十八条の四第六十八条の五(第二号イを除く。)、第六十八条の五の二(第二号イを除く。)、第六十八条の五の三第一項(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ第六十八条の八第六十八条の九第一項第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(同法第五十九条第一項第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積には、同法第五十二条第三項及び第六項に定めるもののほか、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における政令で定める床面積は、算入しないものとする。

2認定建築物エネルギー消費性能向上計画に第二十九条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合における前項の規定の適用については、同項中「建築物の床面積のうち、」とあるのは、「申請建築物の床面積のうち、当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物及び他の建築物を」とする。

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