条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法 第六十八条の九

昭和二十五年法律第二百一号法律

第六十八条の九

第六条第一項第三号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。

2景観法第七十四条第一項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。

e-Gov法令検索で第六十八条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法第六十八条の九について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条の八(建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置) 建築基準法 目次 第六十八条の十(型式適合認定) →