(条例で準景観地区内における建築物又は工作物について規制をする場合の基準)
第二十三条
法第七十五条第一項の政令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一法第七十五条第一項の規定に基づく条例で、イに掲げる制限を定めるほか、ロからニまでに掲げる制限のうち、当該準景観地区における良好な景観の保全を図るために必要と認められるものを定めて行うこと。
- イ建築物の形態意匠の制限
- ロ工作物の形態意匠の制限
- ハ工作物の高さの最高限度又は最低限度
- ニ建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の九第二項の規定に基づく条例で壁面の位置の制限が定められた場合における当該制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。)の設置の制限
- イ
- 二
- 三
2第二十条の規定は、前項第一号の制限について準用する。この場合において、同条第一号中「工作物の形態意匠の制限は、当該景観地区に関する都市計画において定められた建築物の形態意匠の制限と相まって」とあるのは「建築物又は工作物の形態意匠の制限は」と、同条第二号から第五号までの規定中「形成」とあるのは「保全」と、同条第二号中「市街地」とあるのは「地域」と、同条第四号中「壁面後退区域における」とあるのは「第二十三条第一項第一号ニの区域における」と、「当該壁面後退区域」とあるのは「当該区域」と、同条第五号及び第六号ロ中「工作物」とあるのは「建築物又は工作物」と、同条第五号中「景観地区」とあるのは「準景観地区」と、同条第六号中「景観地区工作物制限条例」とあるのは「法第七十五条第一項の規定に基づく条例」と、「法第七十二条第一項」とあるのは「第二十三条第一項第一号」と、同号イ中「工作物又はその」とあるのは「建築物若しくは工作物又はこれらの」と読み替えるものとする。