(届出を要しないその他の行為)
第十条
法第十六条第七項第十一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一
- 二景観計画に定められた建築物の建築等又は工作物の建設等の制限のすべてについて法第七十五条第一項の規定に基づく条例で第二十三条第一項第一号の制限が定められている場合における当該準景観地区内で行う建築物の建築等又は工作物の建設等
- 三文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条第一項若しくは第百二十五条第一項の許可若しくは同法第八十一条第一項の届出に係る行為、同法第百六十七条第一項の通知に係る同項第六号の行為若しくは同法第百六十八条第一項の同意に係る同項第一号の行為又は文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第二項の許可若しくは同条第五項の協議に係る行為
- 四