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屋外広告物法 第四条 (広告物の表示等の制限)

昭和二十四年法律第百八十九号法律
(広告物の表示等の制限)

第四条

都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。

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この法律の施行の際現に旧都市計画法第八条第一項第六号の規定により定められている美観地区(附則第二条第一項前段に規定する美観地区を除く。)についての第五条の規定による改正後の屋外広告物法第三条第一項第一号の規定の適用については、なお従前の例による。

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