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屋外広告物法 第三条 (広告物の表示等の禁止)

昭和二十四年法律第百八十九号法律
(広告物の表示等の禁止)

第三条

都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。

  1. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区
  2. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域、同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第百四十三条第二項に規定する条例の規定により市町村が定める地域
  3. 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域
  4. 道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして当該都道府県が指定するもの
  5. 公園、緑地、古墳又は墓地
  6. 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する地域又は場所

2都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止することができる。

  1. 橋りよう
  2. 街路樹及び路傍樹
  3. 銅像及び記念碑
  4. 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木
  5. 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する物件

3都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に新都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。次条、附則第五条及び附則第十八条において同じ。)までの間は、旧都市計画法第八条、第九条、第十二条の六第一項並びに第十三条第一項第五号及び第九号の規定は、なおその効力を有する。

(屋外広告物法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第四条の規定による改正前の屋外広告物法(以下「旧屋外広告物法」という。)第七条第一項の規定により命ぜられた措置については、第四条の規定による改正後の屋外広告物法(以下「新屋外広告物法」という。)第七条第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧屋外広告物法第八条及び第九条の規定に基づく条例(以下この条において「旧条例」という。)を定めている都道府県(旧屋外広告物法第十三条の規定によりその事務を処理する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を含む。)が、新屋外広告物法第九条の規定に基づく条例(以下この条において「新条例」という。)を定め、これを施行するまでの間は、旧屋外広告物法第八条、第九条及び第十四条(第九条第二項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

3新条例には、新条例の施行の際現に屋外広告業を営んでいる者(新条例の施行の日の前日まで旧条例が適用される場合にあっては、新条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者)については、新条例の施行の日から六月以上で条例で定める期間(当該期間内に新条例の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる旨を定めなければならない。この場合においては、併せて、その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする旨を定めなければならない。

4新条例には、新条例の施行の際現に旧屋外広告物法第九条第一項に規定する講習会修了者等である者について、新条例に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす旨を定めなければならない。

5この法律の施行前に国土交通大臣が定める試験に合格した者は、新屋外広告物法第十条第二項第三号イの試験に合格した者とみなす。

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