(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定)
第七十八条
文部科学大臣は、有形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要有形民俗文化財に、無形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定することができる。
2前項の規定による重要有形民俗文化財の指定には、第二十八条第一項から第四項までの規定を準用する。
3第一項の規定による重要無形民俗文化財の指定は、その旨を官報に告示してする。
文部科学大臣は、有形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要有形民俗文化財に、無形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定することができる。
2前項の規定による重要有形民俗文化財の指定には、第二十八条第一項から第四項までの規定を準用する。
3第一項の規定による重要無形民俗文化財の指定は、その旨を官報に告示してする。