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文化財保護法
昭和二十五年法律第二百十四号
法律
· 条文 285 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(文化財の定義)
第三条
(政府及び地方公共団体の任務)
第四条
(国民、所有者等の心構)
第二十七条
(指定)
第二十八条
(告示、通知及び指定書の交付)
第二十九条
(解除)
第三十条
(管理方法の指示)
第三十一条
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第三十二条
(所有者又は管理責任者の変更)
第三十二条の二
(管理団体による管理)
第三十二条の三
第三十二条の四
第三十三条
(滅失、き損等)
第三十四条
(所在の変更)
第三十四条の二
(修理)
第三十四条の三
(管理団体による修理)
第三十五条
(管理又は修理の補助)
第三十六条
(管理に関する命令又は勧告)
第三十七条
(修理に関する命令又は勧告)
第三十八条
(文化庁長官による国宝の修理等の施行)
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条
(補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金)
第四十三条
(現状変更等の制限)
第四十三条の二
(修理の届出等)
第四十四条
(輸出の禁止)
第四十五条
(環境保全)
第四十六条
(国に対する売渡しの申出)
第四十六条の二
(管理団体による買取りの補助)
第四十七条
(管理又は修理の受託又は技術的指導)
第四十七条の二
(公開)
第四十八条
(文化庁長官による公開)
第四十九条
第五十条
第五十一条
(所有者等による公開)
第五十一条の二
第五十二条
(損失の補償)
第五十三条
(所有者等以外の者による公開)
第五十三条の二
(重要文化財保存活用計画の認定)
第五十三条の三
(認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更)
第五十三条の四
(現状変更等の許可の特例)
第五十三条の五
(修理の届出の特例)
第五十三条の六
(認定重要文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)
第五十三条の七
(認定の取消し)
第五十三条の八
(所有者等への指導又は助言)
第五十四条
(保存のための調査)
第五十五条
第五十六条
(所有者変更等に伴う権利義務の承継)
第五十七条
(有形文化財の登録)
第五十八条
(告示、通知及び登録証の交付)
第五十九条
(登録有形文化財の登録の抹消)
第六十条
(登録有形文化財の管理)
第六十一条
(登録有形文化財の滅失、き損等)
第六十二条
(登録有形文化財の所在の変更)
第六十三条
(登録有形文化財の修理)
第六十四条
(登録有形文化財の現状変更の届出等)
第六十五条
(登録有形文化財の輸出の届出)
第六十六条
(登録有形文化財の管理又は修理に関する技術的指導)
第六十七条
(登録有形文化財の公開)
第六十七条の二
(登録有形文化財保存活用計画の認定)
第六十七条の三
(認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更)
第六十七条の四
(現状変更の届出の特例)
第六十七条の五
(認定登録有形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)
第六十七条の六
(認定の取消し)
第六十七条の七
(所有者等への指導又は助言)
第六十八条
(登録有形文化財の現状等の報告)
第六十九条
(所有者変更に伴う登録証の引渡し)
第七十条
第七十一条
(重要無形文化財の指定等)
第七十二条
(重要無形文化財の指定等の解除)
第七十三条
(保持者の氏名変更等)
第七十四条
(重要無形文化財の保存)
第七十五条
(重要無形文化財の公開)
第七十六条
(重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告)
第七十六条の二
(重要無形文化財保存活用計画の認定)
第七十六条の三
(認定を受けた重要無形文化財保存活用計画の変更)
第七十六条の四
(認定重要無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)
第七十六条の五
(認定の取消し)
第七十六条の六
(保持者等への指導又は助言)
第七十六条の七
(無形文化財の登録)
第七十六条の八
(登録無形文化財の登録の抹消等)
第七十六条の九
(保持者の氏名変更等)
第七十六条の十
(登録無形文化財の保存)
第七十六条の十一
(登録無形文化財の公開)
第七十六条の十二
(登録無形文化財の保存に関する指導又は助言)
第七十六条の十三
(登録無形文化財保存活用計画の認定)
第七十六条の十四
(認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の変更)
第七十六条の十五
(認定登録無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)
第七十六条の十六
(認定の取消し)
第七十六条の十七
(保持者等への指導又は助言)
第七十七条
第七十八条
(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定)
第七十九条
(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定の解除)
第八十条
(重要有形民俗文化財の管理)
第八十一条
(重要有形民俗文化財の保護)
第八十二条
第八十三条
第八十四条
(重要有形民俗文化財の公開)
第八十五条
第八十五条の二
(重要有形民俗文化財保存活用計画の認定)
第八十五条の三
(現状変更等の届出の特例)
第八十五条の四
(準用)
第八十六条
(重要有形民俗文化財の保存のための調査及び所有者変更等に伴う権利義務の承継)
第八十七条
(重要無形民俗文化財の保存)
第八十八条
(重要無形民俗文化財の記録の公開)
第八十九条
(重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第八十九条の二
(重要無形民俗文化財保存活用計画の認定)
第八十九条の三
(準用)
第九十条
(登録有形民俗文化財)
第九十条の二
(登録有形民俗文化財保存活用計画の認定)
第九十条の三
(現状変更の届出の特例)
第九十条の四
(準用)
第九十条の五
(無形の民俗文化財の登録)
第九十条の六
(登録無形民俗文化財の登録の抹消)
第九十条の七
(登録無形民俗文化財の保存)
第九十条の八
(登録無形民俗文化財の記録の公開)
第九十条の九
(登録無形民俗文化財の保存に関する指導又は助言)
第九十条の十
(登録無形民俗文化財保存活用計画の認定)
第九十条の十一
(準用)
第九十一条
(重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
第九十二条
(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)
第九十三条
(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)
第九十四条
(国の機関等が行う発掘に関する特例)
第九十五条
(埋蔵文化財包蔵地の周知)
第九十六条
(遺跡の発見に関する届出、停止命令等)
第九十七条
(国の機関等の遺跡の発見に関する特例)
第九十八条
(文化庁長官による発掘の施行)
第九十九条
(地方公共団体による発掘の施行)
第百条
(返還又は通知等)
第百一条
(提出)
第百二条
(鑑査)
第百三条
(引渡し)
第百四条
(国庫帰属及び報償金)
第百五条
(都道府県帰属及び報償金)
第百六条
(譲与等)
第百七条
第百八条
(遺失物法の適用)
第百九条
(指定)
第百十条
(仮指定)
第百十一条
(所有権等の尊重及び他の公益との調整)
第百十二条
(解除)
第百十三条
(管理団体による管理及び復旧)
第百十四条
第百十五条
第百十六条
第百十七条
第百十八条
第百十九条
(所有者による管理及び復旧)
第百二十条
第百二十一条
(管理に関する命令又は勧告)
第百二十二条
(復旧に関する命令又は勧告)
第百二十三条
(文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施行)
第百二十四条
(補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金)
第百二十五条
(現状変更等の制限及び原状回復の命令)
第百二十六条
(関係行政庁による通知)
第百二十七条
(復旧の届出等)
第百二十八条
(環境保全)
第百二十九条
(管理団体による買取りの補助)
第百二十九条の二
(史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定)
第百二十九条の三
(認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更)
第百二十九条の四
(現状変更等の許可の特例)
第百二十九条の五
(認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)
第百二十九条の六
(認定の取消し)
第百二十九条の七
(管理団体等への指導又は助言)
第百三十条
(保存のための調査)
第百三十一条
第百三十二条
(登録記念物)
第百三十三条
第百三十三条の二
(登録記念物保存活用計画の認定)
第百三十三条の三
(現状変更の届出の特例)
第百三十三条の四
(準用)
第百三十四条
(重要文化的景観の選定)
第百三十五条
(重要文化的景観の選定の解除)
第百三十六条
(滅失又はき損)
第百三十七条
(管理に関する勧告又は命令)
第百三十八条
(費用負担に係る重要文化的景観譲渡の場合の納付金)
第百三十九条
(現状変更等の届出等)
第百四十条
(現状等の報告)
第百四十一条
(他の公益との調整等)
第百四十二条
(伝統的建造物群保存地区)
第百四十三条
(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)
第百四十四条
(重要伝統的建造物群保存地区の選定)
第百四十五条
(選定の解除)
第百四十六条
(管理等に関する補助)
第百四十七条
(選定保存技術の選定等)
第百四十八条
(選定等の解除)
第百四十九条
(保持者の氏名変更等)
第百五十条
(選定保存技術の保存)
第百五十一条
(選定保存技術の記録の公開)
第百五十二条
(選定保存技術の保存に関する援助)
第百五十三条
第百五十四条
(聴聞の特例)
第百五十五条
(意見の聴取)
第百五十六条
(審査請求の手続における意見の聴取)
第百五十七条
(参加)
第百五十八条
(証拠の提示等)
第百五十九条
(裁決前の協議等)
第百六十条
(手続)
第百六十一条
第百六十二条
(国に関する特例)
第百六十三条
(重要文化財等についての国に関する特例)
第百六十四条
第百六十五条
第百六十六条
第百六十七条
第百六十八条
第百六十九条
第百七十条
第百七十条の二
第百七十条の三
第百七十条の四
第百七十条の五
第百七十条の六
第百七十一条
第百七十二条
第百七十三条
第百七十四条
第百七十四条の二
第百七十五条
第百七十六条
第百七十七条
第百七十八条
(登録有形文化財等についての国に関する特例)
第百七十九条
第百七十九条の二
第百七十九条の三
第百七十九条の四
第百七十九条の五
第百八十条
第百八十一条
第百八十二条
(地方公共団体の事務)
第百八十二条の二
(第百八十二条第三項に規定する登録をした文化財の登録の提案)
第百八十三条
(地方債についての配慮)
第百八十三条の二
(文化財保存活用大綱)
第百八十三条の三
(文化財保存活用地域計画の認定)
第百八十三条の四
(認定を受けた文化財保存活用地域計画の変更)
第百八十三条の五
(認定市町村の教育委員会による文化財の登録の提案)
第百八十三条の六
(認定文化財保存活用地域計画の実施状況に関する報告の徴収)
第百八十三条の七
(認定の取消し)
第百八十三条の八
(市町村への助言等)
第百八十三条の九
(協議会)
第百八十四条
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第百八十四条の二
(認定市町村の教育委員会が処理する事務)
第百八十五条
(出品された重要文化財等の管理)
第百八十六条
(修理等の施行の委託)
第百八十七条
(重要文化財等の管理等の受託又は技術的指導)
第百八十八条
(書類等の経由)
第百八十九条
(文部科学大臣又は文化庁長官に対する意見具申)
第百九十条
(地方文化財保護審議会)
第百九十一条
(文化財保護指導委員)
第百九十二条
(事務の区分)
第百九十二条の二
(文化財保存活用支援団体の指定)
第百九十二条の三
(支援団体の業務)
第百九十二条の四
(監督等)
第百九十二条の五
(情報の提供等)
第百九十二条の六
(文化財保存活用地域計画の作成の提案等)
第百九十三条
第百九十四条
第百九十五条
第百九十六条
第百九十七条
第百九十八条
第百九十九条
第二百条
第二百一条
第二百二条
第二百三条
第五条
第六条
(従前の国立博物館)
第七条
(国の無利子貸付け等)
第十六条
(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
第十三条
(罰則に関する経過措置)
第十四条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十五条
(政令への委任)
第二十条
(罰則に関する経過措置)
第二十一条
(政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第十一条
(文化財保護法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条
(政令への委任)
第八条
(罰則に関する経過措置)
第九条
(政令への委任)
第十条
(その他の経過措置の政令への委任)