(認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更)
第六十七条の三
前条第四項の認定を受けた登録有形文化財の所有者又は管理団体は、当該認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
2前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。
前条第四項の認定を受けた登録有形文化財の所有者又は管理団体は、当該認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。
2前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。