条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第九十条の四 (準用)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(準用)

第九十条の四

登録有形民俗文化財保存活用計画については、第六十七条の三及び第六十七条の五から第六十七条の七までの規定を準用する。この場合において、第六十七条の三第一項中「前条第四項」とあるのは「第九十条の二第四項」と、同条第二項中「前条第四項及び第五項」とあるのは「第九十条の二第四項及び第五項」と、第六十七条の五中「第六十七条の二第四項」とあるのは「第九十条の二第四項」と、第六十七条の六第一項中「第六十七条の二第四項各号」とあるのは「第九十条の二第四項各号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第九十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第九十条の四(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十条の三(現状変更の届出の特例) 文化財保護法 目次 第九十条の五(無形の民俗文化財の登録) →