(所有者等への指導又は助言)
第六十七条の七
都道府県及び市町村の教育委員会は、登録有形文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、登録有形文化財保存活用計画の作成及び認定登録有形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。
2文化庁長官は、登録有形文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、登録有形文化財保存活用計画の作成及び認定登録有形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。
都道府県及び市町村の教育委員会は、登録有形文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、登録有形文化財保存活用計画の作成及び認定登録有形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。
2文化庁長官は、登録有形文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、登録有形文化財保存活用計画の作成及び認定登録有形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。