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文化財保護法 第九十条 (登録有形民俗文化財)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(登録有形民俗文化財)

第九十条

文部科学大臣は、重要有形民俗文化財以外の有形の民俗文化財(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。

2前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項の規定を準用する。

3前二項の規定により登録された有形の民俗文化財(以下「登録有形民俗文化財」という。)については、第三章第二節(第五十七条及び第六十七条の二から第六十七条の七までの規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、第六十四条第一項及び第六十五条第一項中「三十日前」とあるのは「二十日前」と、第六十四条第一項ただし書中「維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合」とあるのは「文部科学省令で定める場合」と読み替えるものとする。

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