(認定を受けた登録有形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更) 第三十六条 法第九十条の四において準用する法第六十七条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。一登録有形民俗文化財の所在の場所の変更(法第九十条第三項において準用する法第六十二条本文の規定による届出を行わなければならないものに限る。)二計画期間の変更三登録有形民俗文化財の現状変更(法第九十条第三項において準用する法第六十四条第一項の規定による届出又は法第百七十九条第一項(第五号に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による通知を行わなければならないものに限る。)に関する変更四前三号に掲げるもののほか、登録有形民俗文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗