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文化財保護法 第六十二条 (登録有形文化財の所在の変更)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(登録有形文化財の所在の変更)

第六十二条

登録有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、登録有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更しようとする日の二十日前までに、登録証を添えて、文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令で定める場合には、届出を要せず、若しくは届出の際登録証の添付を要せず、又は文部科学省令で定めるところにより所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。

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