(登録有形文化財の修理) 第六十三条 登録有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。2管理団体が修理を行う場合には、第三十二条の二第五項、第三十二条の四及び第三十四条の三第一項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗