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文化財保護法 第六十三条 (登録有形文化財の修理)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(登録有形文化財の修理)

第六十三条

登録有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

2管理団体が修理を行う場合には、第三十二条の二第五項第三十二条の四及び第三十四条の三第一項の規定を準用する。

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