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文化財保護法 第三十四条の三 (管理団体による修理)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(管理団体による修理)

第三十四条の三

管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その修理の方法及び時期について当該重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基く占有者の意見を聞かなければならない。

2管理団体が修理を行う場合には、第三十二条の二第五項及び第三十二条の四の規定を準用する。

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