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文化財保護法 第三十四条の二 (修理)
昭和二十五年法律第二百十四号
法律
(修理)
第三十四条の二
重要文化財の修理は、所有者が行うものとする。但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
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