条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第三十四条の二 (修理)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(修理)

第三十四条の二

重要文化財の修理は、所有者が行うものとする。但し、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第三十四条の二(修理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条(所在の変更) 文化財保護法 目次 第三十四条の三(管理団体による修理) →