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文化財保護法 第八十三条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第八十三条

重要有形民俗文化財の保護には、第三十四条の二から第三十六条まで、第三十七条第二項から第四項まで、第四十二条第四十六条及び第四十七条の規定を準用する。

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