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文化財保護法 第三十六条 (管理に関する命令又は勧告)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(管理に関する命令又は勧告)

第三十六条

重要文化財を管理する者が不適任なため又は管理が適当でないため重要文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られる虞があると認めるときは、文化庁長官は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の管理をする者の選任又は変更、管理方法の改善、防火施設その他の保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。

2前項の規定による命令又は勧告に基いてする措置のために要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全部又は一部を国庫の負担とすることができる。

3前項の規定により国庫が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第三項の規定を準用する。

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