(費用負担に係る重要文化的景観譲渡の場合の納付金) 第百三十八条 国が滅失又はき損の防止の措置につき前条第四項で準用する第三十六条第二項の規定により費用を負担した重要文化的景観については、第四十二条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗