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文化財保護法 第百三十七条 (管理に関する勧告又は命令)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(管理に関する勧告又は命令)

第百三十七条

管理が適当でないため重要文化的景観が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、所有者等に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2文化庁長官は、前項に規定する勧告を受けた所有者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。

3文化庁長官は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該重要文化的景観について第百三十四条第一項に規定する申出を行つた都道府県又は市町村の意見を聴くものとする。

4第一項及び第二項の場合には、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。

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