条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第二百一条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第二百一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

  1. 正当な理由がなくて、第三十六条第一項第八十三条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定による重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の管理又は国宝の修理に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者
  2. 正当な理由がなくて、第百二十一条第一項第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)又は第百二十二条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物の復旧に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者
  3. 正当な理由がなくて、第百三十七条第二項の規定による重要文化的景観の管理に関する勧告に係る措置を執るべき旨の文化庁長官の命令に従わなかつた者

e-Gov法令検索で第二百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第二百一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百条 文化財保護法 目次 第二百二条 →