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文化財保護法 第二百条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第二百条

第三十九条第一項第四十七条第三項第八十三条で準用する場合を含む。)、第百二十三条第二項第百八十六条第二項又は第百八十七条第二項で準用する場合を含む。)、第四十九条第八十五条で準用する場合を含む。)又は第百八十五条第二項に規定する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理、修理又は復旧の施行の責めに任ずべき者が怠慢又は重大な過失によりその管理、修理又は復旧に係る重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるに至らしめたときは、三十万円以下の過料に処する。

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