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文化財保護法 第百二十三条 (文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施行)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施行)

第百二十三条

文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特別史跡名勝天然記念物につき自ら復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることができる。

  1. 管理団体、所有者又は管理責任者が前二条の規定による命令に従わないとき。
  2. 特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは衰亡している場合又は滅失し、き損し、衰亡し、若しくは盗み取られるおそれのある場合において、管理団体、所有者又は管理責任者に復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をさせることが適当でないと認められるとき。

2前項の場合には、第三十八条第二項及び第三十九条から第四十一条までの規定を準用する。

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