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文化財保護法 第百五十五条 (意見の聴取)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(意見の聴取)

第百五十五条

文化庁長官は、次に掲げる措置を行おうとするときは、関係者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

  1. 第三十八条第一項又は第百二十三条第一項の規定による修理若しくは復旧又は措置の施行
  2. 第五十五条第一項又は第百三十一条第一項の規定による立入調査又は調査のため必要な措置の施行
  3. 第九十八条第一項の規定による発掘の施行

2文化庁長官は、前項の意見の聴取を行おうとするときは、その期日の十日前までに、同項各号に掲げる措置を行おうとする理由、その措置の内容並びに当該意見の聴取の期日及び場所を当該関係者に通告し、かつ、その措置の内容並びに当該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

3第一項の意見の聴取においては、当該関係者又はその代理人は、自己又は本人のために意見を述べ、又は釈明し、かつ、証拠を提出することができる。

4当該関係者又はその代理人が正当な理由がなくて第一項の意見の聴取に応じなかつたときは、文化庁長官は、当該意見の聴取を行わないで同項各号に掲げる措置をすることができる。

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