条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第三十八条 (文化庁長官による国宝の修理等の施行)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(文化庁長官による国宝の修理等の施行)

第三十八条

文化庁長官は、左の各号の一に該当する場合においては、国宝につき自ら修理を行い、又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置をすることができる。

  1. 所有者、管理責任者又は管理団体が前二条の規定による命令に従わないとき。
  2. 国宝がき損している場合又は滅失し、き損し、若しくは盗み取られる虞がある場合において、所有者、管理責任者又は管理団体に修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置をさせることが適当でないと認められるとき。

2前項の規定による修理又は措置をしようとするときは、文化庁長官は、あらかじめ、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該国宝の名称、修理又は措置の内容、着手の時期その他必要と認める事項を記載した令書を交付するとともに、権原に基く占有者にこれらの事項を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第三十八条(文化庁長官による国宝の修理等の施行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(修理に関する命令又は勧告) 文化財保護法 目次 第三十九条 →