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文化財保護法 第四十条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第四十条

第三十八条第一項の規定による修理又は措置のために要する費用は、国庫の負担とする。

2文化庁長官は、文部科学省令の定めるところにより、第三十八条第一項の規定による修理又は措置のために要した費用の一部を所有者(管理団体がある場合は、その者)から徴収することができる。但し、同条第一項第二号の場合には、修理又は措置を要するに至つた事由が所有者、管理責任者若しくは管理団体の責に帰すべきとき、又は所有者若しくは管理団体がその費用の一部を負担する能力があるときに限る。

3前項の規定による徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。

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