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行政代執行法 第六条

昭和二十三年法律第四十三号法律

第六条

代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。

2代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。

3代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。

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