(代執行)
第十一条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその防災工事の全部又は一部を施行することができる。この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該防災工事を施行すべき旨及びその期限までに当該防災工事を施行しないときは、自ら当該防災工事を施行し、当該防災工事の施行に要した費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告するものとする。
- 一前条の規定により防災工事を施行すべきことを命ぜられた特定農業用ため池の所有者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る防災工事を施行しないとき、施行しても十分でないとき、又は施行する見込みがないとき。
- 二相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなお特定農業用ため池の所有者等を確知することができないため第六条の勧告をすることができないとき。
- 三
2都道府県知事は、前項の規定により防災工事の全部又は一部を施行したときは、当該防災工事の施行に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該特定農業用ため池の所有者等から徴収することができる。