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農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第十条 (防災工事の施行に関する命令)

平成三十一年法律第十七号法律
(防災工事の施行に関する命令)

第十条

都道府県知事は、第六条の勧告を受けた特定農業用ため池の所有者等が正当な理由がなくて当該勧告に係る防災工事の施行をしないときは、当該特定農業用ため池の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該防災工事の施行を命ずることができる。

2都道府県知事は、前条第一項の規定による届出のあった計画に従って防災工事を施行していないと認めるときは、当該届出を行った者に対し、相当の期限を定めて、当該計画に従って防災工事を施行すべきことを命ずることができる。

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