第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第八条第一項の規定に違反して、同項の許可を受けなければならない行為をした者二第九条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、防災工事を施行した者三第九条第二項の規定による命令に違反して、防災工事を施行した者四第九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者五第十条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者六第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による測量若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者七第十八条第五項の規定に違反して、土地の立入りを拒み、又は妨げた者 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗