条文くん法令検索 AIに質問する

農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第二十二条 (農林水産省令への委任)

平成三十一年法律第十七号法律
(農林水産省令への委任)

第二十二条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律第二十二条(農林水産省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(援助) 農業用ため池の管理及び保全に関する法律 目次 第二十三条 →