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農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第八条 (行為の制限)

平成三十一年法律第十七号法律
(行為の制限)

第八条

特定農業用ため池について、土地の掘削、盛土又は切土、竹木の植栽その他当該特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業(次条第一項において単に「土地改良事業」という。)の施行として行う場合
  2. 次条第一項若しくは第三項の規定による届出又は第十条第一項の規定による命令に係る防災工事の施行として行う場合
  3. 非常災害のため必要な応急措置として行う場合
  4. 当該特定農業用ため池の保全に支障を及ぼすおそれが少ない行為として農林水産省令で定めるものを行う場合

2都道府県知事は、前項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る行為が当該特定農業用ため池の保全上支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

3国又は地方公共団体が第一項の許可を受けなければならない行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもって足りる。

4前条第一項の規定による指定の際現に特定農業用ため池について第一項の許可を受けなければならない行為をしている者は、当該行為について同項の許可を受けたものとみなす。

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