(特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為) 第二条 法第八条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一当該特定農業用ため池に係る水底の掘削二当該特定農業用ため池に係る岸の形状の変更三取水設備又は洪水吐きの変更又は廃止 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗