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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令 第二条 (特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)

令和元年政令第二十二号政令
(特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)

第二条

第八条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 当該特定農業用ため池に係る水底の掘削
  2. 当該特定農業用ため池に係る岸の形状の変更
  3. 取水設備又は洪水吐きの変更又は廃止

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