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行政代執行法 第五条
昭和二十三年法律第四十三号
法律
第五条
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
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この条文を参照している条文
森林病害虫等防除法 第4条
文化財保護法 第40条
農地法 第42条
農地法 第51条
土地区画整理法 第78条
宅地造成及び特定盛土等規制法 第20条
宅地造成及び特定盛土等規制法 第39条
災害対策基本法 第64条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第41条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の7
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の8
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第3条
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第13条
空家等対策の推進に関する特別措置法 第22条
森林経営管理法 第63条
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第40条
農業用ため池の管理及び保全に関する法律 第11条
この条文が引用された裁判例
措置命令等取消請求控訴事件(原審・奈良地方裁判所平成20年(行ウ)第6号)
大阪高等裁判所 平成21年7月8日 平成21(行コ)26
東京地方裁判所 平成25年3月7日 平成22(行ウ)123
措置命令等取消請求事件
奈良地方裁判所 平成21年1月14日 平成20(行ウ)6
行政代執行費用納付命令取消請求事件
名古屋地方裁判所 平成20年11月20日 平成20(行ウ)13
代執行費用の納付命令取消請求事件
東京地方裁判所 昭和54年8月21日 昭和51(行ウ)157
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