条文くん法令検索 AIに質問する

行政代執行法 第四条

昭和二十三年法律第四十三号法律

第四条

代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政代執行法第四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条 行政代執行法 目次 第五条 →