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森林病害虫等防除法 第四条 (駆除措置)

昭和二十五年法律第五十三号法律
(駆除措置)

第四条

農林水産大臣は、前条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号、第二項又は第三項の規定による命令をした場合において、森林、樹木、指定種苗又は伐採木等の所有者又は管理者が指定された期間内に命ぜられた措置を行わないとき、行つても十分でないとき又は行う見込みがないときは、当該措置の全部又は一部を行うことができる。

2農林水産大臣は、前項の規定により同項の措置の全部又は一部を行なつた場合において、その費用の額が、同項の命令を受けた者が自らその措置の全部又は一部を行なつたとした場合にその者が受けることとなるべき第八条第一項の規定による補償の額をこえるときは、そのこえる部分の額に相当する額をその者から徴収することができる。

3前項の規定による費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。

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前二条に規定するもののほか、旧特別措置法の規定によりした特別伐倒駆除又は補完伐倒駆除に係る処分、手続その他の行為は、新防除法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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