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森林病害虫等防除法 第五条の二 (通知)

昭和二十五年法律第五十三号法律
(通知)

第五条の二

農林水産大臣は、第三条第一項から第三項まで又は第四条第一項の規定により森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を行つたときは、遅滞なくその旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。

2都道府県知事は、当該都道府県の区域において森林病害虫等が発生してまん延するおそれがあると認めたとき、又は前条第一項から第三項まで若しくは同条第四項において準用する第四条第一項の規定により森林病害虫等の駆除若しくはそのまん延の防止のため必要な措置を行つたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣及び関係都道府県知事に通知しなければならない。

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