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森林病害虫等防除法
昭和二十五年法律第五十三号
法律
· 条文 42 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(駆除命令)
第四条
(駆除措置)
第四条の二
(協力要請)
第五条
(都道府県知事の駆除命令等)
第五条の二
(通知)
第六条
(立入検査)
第七条
(指示権)
第七条の二
(防除実施基準)
第七条の三
(都道府県防除実施基準)
第七条の四
(薬剤の安全かつ適正な使用等)
第七条の五
(高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定)
第七条の六
(樹種転換促進指針)
第七条の七
(森林組合等に対する樹種転換に関する助言等)
第七条の八
(樹種転換を特に促進すべき特定森林の公表)
第七条の九
(地区防除指針)
第七条の十
(地区実施計画)
第七条の十一
(地区実施計画の遵守)
第七条の十二
(国の機関及び関係地方公共団体の連携)
第八条
(損失補償)
第九条
(国庫補助)
第十条
(分担金)
第十一条
(森林害虫防除員)
第十一条の二
(森林組合等による調査のための立入り)
第十二条
(通報義務)
第十三条
(罰則)
第十四条
第十五条
第十六条
第八十一条
(森林病害虫等防除法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二十三条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条
(政令への委任)
第三十四条
(森林病害虫等防除法の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条
(政令への委任)